・年末調整でお金を取られて損した気分!!
・なんでお金を取られたの?
・年末調整を間違えた?
年末調整で、お金が戻ってくることを楽しみにしている方は多いですよね。
でも、逆に、お金を取られることがあります。
年末調整って、お金が戻ってくるもんじゃないの?!
戻ってくるケースが多いけど、そうとは限りません
年末調整とは、お金を稼いだ人が払う税金「所得税」を正しい年額に調整するための手続き。
調整、つまり「所得税」の過不足を精算します。
そのため、毎月の給料から引かれていた所得税が多すぎたら戻ってきますし、逆に少ないときは足りない分を取られてしまいます。
毎月の給料計算が、間違えてたってこと?
間違いじゃなくて、所得税のしくみ上、どうしても金額がズレてしまうことがあるんです
この記事では、年末調整でお金を取られるしくみについて解説します。
- 年末調整でお金を取られる原因
- 年末調整でお金を取られないための対処法
この記事を書いている私は、人事労務のお仕事15年!
毎年2,000人以上の年末調整をしています
あなたの疑問が解消できると思うので、ぜひ読んでみてくださいね。
★年末調整の基本についてはコチラの記事で解説してます
https://umiko-days.com/nentyo/年末調整でお金を取られる原因2つ

年末調整では、1年間の所得税の過不足を調整します。
基本的には、毎月の給料から天引きした所得税で足りるはずなのですが。
不足して年末調整でお金を取られてしまうケースが、主に2つあります。
- 収入が大きく増えた
- 割引(控除)が減った
それぞれ詳しく説明していきますね。
①収入が大きく増えた
所得税は、1年間(1〜12月)の稼ぎに対してかかる税金です。
そのため、本当なら、年末まで所得税の金額は決められないのですが。
毎月の給与計算では、予定の年収から、おおよその所得税を天引きしています。
この毎月の給料から引く所得税の予定額は国税庁が決めているので、どの会社でも同じです。
毎月の給料から表のとおりに所得税を引けば、年末調整で不足しないようになっています!
たとえば、『給与16万8千円で扶養家族1人なら、月の所得税は2千円』と読みます(×12ヶ月で、所得税の年額は2万4千円)
じゃあ、なんで年末調整で不足することがあるの??
1年の間に大きな変化があると、予定していた税額とズレてしまうからです
たとえば、年の途中で
- パートから正社員になった
- 昇給・昇格した
- ボーナスをたくさんもらった
など、当初の予定よりも年収が大きく増えた場合
毎月の給料から引いていた所得税では足りなくなり、年末調整でお金を取られることがあります。
年収が増えるのは嬉しいことなのに!
そのせいで税金を取られるなんて…(泣
②割引(控除)が減った
とても多いのが、年の途中で割引(控除)が減ったために所得税が不足するケースです。
毎月の給与計算では、割引を反映した所得税が引かれています。
割引(扶養親族等の数)が多いほど、所得税は安くなります
たとえば
- 専業主婦だった妻が働きだした
- 子どもが就職した
- 再婚して、ひとり親ではなくなった
など、年の途中で割引が減った場合
毎月の給料から引いていた所得税では足りなくなり、年末調整でお金を取られてしまうことがあります。
年末調整でお金を取られないための対処法

年末調整でお金を取られる原因は、主に2つでした。
- 収入が大きく増えた
- 割引(控除)が減った
ひとつめの原因「収入UP」は、自分ではコントロールが難しいですが…
ふたつめの原因「割引(控除)」なら、自分で気をつけることで、年末調整でお金を取られることを防ぐことができます。
割引が減ったら
すぐに会社に届出ればいいんだね!
残念ながら、それでは遅いんです…
割引が変わってからの届出では遅い
たとえば、3月まで学生だった子どもが、4月に就職して扶養から外れたケースの場合。
就職後の4月に扶養控除(割引)が無くなったと届出すると、年末調整でお金を取られることがあります。
すぐに届出してるのに、なんで?!
知らない方も多いのですが…
所得税とは、本来は、1年間の稼ぎに対してかかる税金。
所得税で受けられる割引は、その年の12月31日に有効な割引だけなんです!
12月31日?
いつも年末調整する時点の割引を書いていたよ
届出する時の内容だと、11月や12月の途中になるから間違い!
その年の「12月31日時点」で受けられる割引を書くのが正解です
所得税のしくみ〈計算例〉
就職した子どもを4月に扶養から外した話で、具体的に説明しますね。
毎月の給料では「1〜3月は子どもを扶養した割引あり」で、「4〜12月は割引なし」で所得税が天引きされます。
ですが、年末調整では「今年は扶養なし」で所得税が再計算されます。

年末調整では、子どもを扶養していた1〜3月分の割引が無くなってる!
割引が変わってすぐに届出しても、年末調整でお金が取られてしまうしくみがわかったかな?
12月31日時点の割引で申告する
年の途中で割引(控除)を減らすと、年末調整でお金を取られる可能性が高くなります。
じゃあ、どうしたらいいの??
その年の12月31日時点の割引予定で書くと、年末調整で所得税が不足しませんよ
割引は、毎年「扶養控除等(異動)申告書」という用紙で、自己申告します。
ほとんどの会社では、年末調整〜翌年1月の給料日までの間に、新しい年の「扶養控除等(異動)申告書」を提出し直します。
たとえば、子どもが春に就職予定であれば、年の初めから扶養を外しておきましょう。
そうすれば、1月の給料から扶養していない金額の所得税が引かれるので、年末調整でズレが発生しなくなりますよ。
もしかすると…会社によっては処理を渋られることがあるかもしれません。
理由は、会社によっては「所得税」と「健康保険」の扶養をセットで処理するルールにしているからです。
先に所得税の扶養だけ1月に外すと、健康保険の扶養は就職する4月まで入れておくので処理がズレてしまいます。
会社に処理を渋られたときは、「年末調整でお金を取られるのが嫌だから」と理由を伝えてお願いしてみましょう。
割引が予定通りにならなかったとき
毎年12月31日時点の割引を、確実に予想することは難しいかもしれません。
予定通りにならなかったら?
もし子どもが就職しなかったときに、損しない?
予定通りにならなかった時は、後から正しい内容を届出すれば、払いすぎた所得税は年末調整で戻ってくるので大丈夫です。
- 年末調整で割引を増やす→年末調整でお金が戻ってくる
- 年末調整で割引を減らす→年末調整でお金を取られる
年末調整でお金を取られたくない人は、確実ではない割引は年末調整まで待って申告すると良いでしょう
まとめ:年末調整で損した気分にならないために

この記事では、年末調整でお金を取られるしくみについて解説しました。
年末調整でお金を取られる原因は
- 収入が大きく増えた
- 割引(控除)が減った
ことにより、毎月の給料から天引きしていた所得税では足りなくなり、年末調整で不足分を取られるからでした。
年末調整でお金を取られることを避けるには、年の途中で割引(控除)が減らないようにすること!
そのためには、毎年「扶養控除等(異動)申告書」を提出するときは、その年の12月31日時点の割引予定で書きましょう。
ただ、予定通りにいかないことは多々ありますよね。
一年後の予定で割引を書くことは現実的には難しくて、気をつけていても年末調整でお金を取られてしまうかもしれません。
そんな方に気休めになるかもしれない話を。
年末調整は「正しい税額」に調整するので、いつ届出しても、トータルで支払う所得税額は同じです!
なので、年末調整でお金を取られると損した「気分」になりますが、実際に損はしていないんですよ
そうは言っても、できれば年末調整でお金を取られたくないけどね!
コメント