4〜6月の給料を抑えると、社会保険料が安くなってお得なんだって♪
残業を減らすぞーー!
ちょっと待って!!
そうとは限らない【例外】の人もいるの。
「4〜6月にたくさん残業すると、社会保険料が増えて損になる」というのは有名な話。
ですが、当てはまらない例外の人もいるんです。
この記事では、普通の人は知らない【人事の裏話】
「4・5・6月に稼ぐと損」に当てはまらない例外について
人事のお仕事15年・FP3級の管理人うみこ(@umiko_happyDAYS)が、教えちゃいます!
[cat_fusen01 title=”この記事でわかること“]
- 4〜6月に稼いでも社会保険料に影響のない人
- 社会保険料の見直しルール例外
- 社会保険料を安く抑える働き方
[/cat_fusen01]
それでは、どうぞ。
▼「例外」の前に、基本が知りたい方はコチラの記事へ。
https://umiko-days.com/456santei/4〜6月給料以外で社会保険料を決める【例外】は3つ
給料から引かれる社会保険料は、年1回、そのときの給料に見合った額に変更します。
基本的には、全員が対象なのですが。
4〜6月給料以外で社会保険料を決める【例外】が3つあります!
- 4〜6月の出勤日数が少なかった人
- その年の6/1以降に社会保険に加入した人
- その年の4〜6月に、基本給や手当が大きく変わった人
それぞれ具体的に、説明しますね。
①4〜6月の出勤日数が少なかった人
4〜6月給料の平均額で、1年間の社会保険料を決めるのが原則ですが。
たまたま4〜6月に欠勤が多いなどで給料が少なかったときに、その給料をもとに社会保険料を安く設定してしまうと。
1年間払う社会保険料が、本来の給料よりも安くなりすぎてしまいます。
社会保険料が大きくかけ離れてしまわないために。
社会保険料を見直すときには「出勤日数が少ない月は無視する」というルールが存在します!
そんなの初耳だよー!
実は、細かいルールがたくさんあるんです。
出勤17日以上の月だけ計算に使う
4〜6月給料の平均を計算するときは、出勤日数17日以上の月だけを使います。
※有給休暇(給料が出る休み)や遅刻早退した日は、出勤日数にカウントします
つまり、逆に言うと。
4〜6月の中で出勤日数16日以下の月は無視して、社会保険料を見直します。
たとえば…
5月の出勤日数が16日なら、4・6月の2ヶ月平均で社会保険料を決めるんです。
週5日勤務の人は、月の出勤日数が20日前後になります。
なので、月1〜2日欠勤しただけなら社会保険料を決めるのに使いますが、欠勤が多くなると計算には使いません。
いっぱい欠勤しても、社会保険料は安くならないのかぁ。
4 〜6月がすべて16日以下なら、社会保険料は変更しない
社会保険料を決めるときは出勤17日以上の月だけを見るので。
4〜6月の3ヶ月間すべてが16日以下のときは、計算に使える月がひとつもありません。
なので、その年の社会保険料の見直しは行わず、今までの社会保険料をそのまま1年間使うルールになっています。
病気で長期間お休みしていたり、育休中だったりすると、社会保険料の見直しは行いません。
パートなど短時間勤務の人は別ルール
パートや契約社員など正社員の人よりも働く時間・日数が少ない人は、普通に勤務しても勤務日数が月17日に満たないことがあります。
なので、短時間勤務の人には「別ルール」があります!
4〜6月に出勤17日以上の月が1ヶ月以上あれば、その平均で。
4〜6月がすべて出勤17日未満なら、出勤15日以上の月だけの平均で。
4〜6月がすべて出勤15日以下なら、見直しは行わない。
または
週20時間以上〜週30時間未満(会社によって異なる)の人の基準は、出勤17日→出勤11日以上の月とする。
なんか複雑で、よく分からないんだけど……
「正社員より働く時間が少ない人は、社会保険料の決め方のルールが違う」ということだけ理解できればいいと思います。
なぜなら、自分がどのルールで社会保険料を計算されているかは、会社によって基準が違うのでハッキリ言えないんです!
正直、会社の給与担当者に聞かないとわかりません。
自分の社会保険料のことなのに、わからないんだ…
会社の給与担当に問い合わせたら教えてくれるかもしれないけど…ここまで細かい質問をしてくる人は滅多にいないですね。
計算をシステム任せにしている担当者だと答えられないかもしれない!というくらい、細かいルールなんです。
②その年の6/1以降に社会保険に加入した人
2つ目の例外。
6/1以降に社会保険に加入した人は、社会保険料の見直しは行いません!
社会保険に加入するとき(6月)に社会保険料を決めたばかりなので。
見直しても社会保険料に変化は無いだろう(見直しするだけ無駄!)ということで、翌年まで見直しはしません。
社会保険料を決めた直後なのに、実際の給料と差があったらおかしいですからね。
③その年の4〜6月に、給料が大きく変わった人
社会保険料の決め方は3つあるのですが。
「②年1回の見直し」と「③臨時の見直し」が被ったときは、③臨時の見直しを優先するルールになっています。
臨時の見直しって何?
常に給料に見合った社会保険料にするのが理想だけど、毎月細かい計算をするのはムリなので。
年1回だけ全員の社会保険料を見直します。(② 年1の見直し)
ただ、給料に大きな変化があった人は、年1の見直しを待っていたら実際の給料と払う社会保険料がかけ離れる期間が長くなってしまいます。
なので、臨時ですぐに社会保険料を見直すルールになっているんです。(③臨時の見直し)
4〜6月給料で臨時の見直しをする人は、年1回の見直しの対象外
社会保険料の「年1回の見直し」と「臨時の見直し」が被るのは、4〜6月給料で大きな変化があったときです!
臨時の見直しも、基本給や手当が変わってから3ヶ月間の給料実績から平均額をだして、社会保険料を決めます。
たとえば…4月給料で昇給したり家族手当が変わった人は
4〜6月給料の平均で、社会保険料を見直します。
あれ?
4〜6月の給料平均で決めるなら、年1回の見直しと変わらなくない?
平均を出す給料月は一緒ですが、社会保険料が変わるタイミングが違います。
年1回の見直しは、対象者が「全員」と多くて時間がかかるので、9月分〜変更します。
臨時の見直しは8月分〜変更するので、1ヶ月早いんです。
- 4月に給料が変わった人は、4〜6月給与の平均で8月分〜変更
- 5月に給料が変わった人は、5〜7月給与の平均で9月分〜変更
- 6月に給料が変わった人は、6〜8月給与の平均で10月分〜変更
短期間で何度も社会保険料を変えるのは手間なので。
「年1回の見直し」と被る時期に「臨時の見直し」をする人は、年1回の見直しは行いません。
臨時の見直しの対象になる人
臨時の見直しの対象になるのは、毎月固定でもらう給料が大きく変わったときです。
毎月固定でもらう給料が変わるとは
- 基本給や時給が変わった
- 通勤手当が変わった(転居や異動など)
- 毎月固定でもらう手当が変わった(家族手当、住宅手当など)
給料が1円でも増減すると、見直しの可能性があります。
残業代など月によって変動する給料が変わっただけでは、社会保険料の見直しの対象にはなりません。
ただ、社会保険料は給料の幅(標準報酬)ごとに金額を決めるので、給料が少し変わったからといって社会保険料も変わるとは限りません。
※社会保険料は、以下ような「保険料額表」で決められています。(加入している健康保険によって異なります)
そこで、給料が大きく変わったときだけ。
具体的には、3ヶ月の給料平均が、今の社会保険料と2等級以上変わるときだけ、臨時の見直しの対象にするルールになっています。
なので、基本給や手当が変わっても1等級の差しか無いときは、臨時の見直しは行いません。
(なので、年1回の見直しの対象になります)
年1回の見直しのときは1等級でも変更します。
うーーん、難しい!!
難しくてわかりにくい話ですよね。
4〜6月給料に基本給・時給・手当が変わったときは、年1回の見直しの対象外かも?と知っているだけでも、スゴイと思います。
特に4月は、昇給、異動による通勤手当の変更、家族手当の変更などあるので。年1の見直しの対象外になる人も多いんですよ。
まとめ:社会保険料を抑えたい人は、4〜6月給与だけでなく例外も意識して!
この記事では、社会保険料見直しルールの【例外】について解説しました。
年1回の社会保険料の見直しを行わない【例外】は3つ
- 4〜6月の出勤日数が少なかった人
- その年の6/1以降に社会保険に加入した人
- その年の4〜6月に、基本給や手当が大きく変わった人
例外に当てはまるかどうかには細かいルールが多数あるので、正直、給与担当者以外には判断がつきにくいです。
なので、自分で出勤日数などを調整して社会保険料をコントロールするのは至難の技です。
そうは言っても…できれば社会保険料を安く抑えたい!!
なにか良い方法はないのかな?
原則の4〜6月給料で社会保険料を決めても、例外に当てはまってもいいように。
4〜6月給与(働く月は会社によりますが3〜6月頃)と、基本給や時給・手当・通勤手当が変わった後の3ヶ月間は、残業を控えて給料を抑えるといいですよ。
今回は、専門的で難しい内容でしたが…少しでもお役に立ちましたら幸いです。
うみこ(@umiko_happyDAYS)
ポチッと応援してもらえると嬉しいです!
↓↓
ブログ村をされている方は、ぜひフォローもお願いします♪
↓↓
コメント